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公表されている介護サービスについて [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
先日ケアマネージャーが来ました。
先日要介護1となった母に介護サービスを利用することで元気を取り戻そうということで、
母に合いそうなところの介護サービスの方を連れて来られました。
最初は乗り気でなかったのですが、話をしているうちに一度行ってみようかということになりました。
一日体験サービスで行って問題なければ継続していくことになりそうです。
ようやくここまで来たかという感じです。

さて、今回は介護サービスについてです。


介護保険で利用できるサービスには、

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
があります。

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
・自宅で受けられる家事援助等のサービス
・施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具の利用にかかるサービス
※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。


●公表サービスと内容
介護の相談・ケアプラン作成
居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、
利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、
そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

ケアプランは以下の流れで作成されます。
careplan.gif
Step1
アセスメント
ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

Step2
話し合い
ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。

Step3
ケアプラン作成
課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

介護サービス利用スタート
サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。
※要支援の方のケアプランは地域包括支援センターが作成します。


利用者負担
ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。

自宅に訪問
訪問介護(ホームヘルプ)
自宅に訪問予防
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

ここに注意!
訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。

直接利用者の援助に該当しないサービス
(例)利用者の家族のための家事や来客の対応 など
日常生活の援助の範囲を超えるサービス
(例)草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など

予防サービスにおける留意点
介護予防訪問介護には、「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。

利用者負担

要支援1・2の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1月につき)
週1回程度の利用      1,168円
週2回程度の利用      2,335円
要支援2 週2回を超える程度の利用 3,704円
要介護1~5の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
身体介護 20分未満 165円
20分以上30分未満 245円
30分以上1時間未満 388円
1時間以上1時間半未満 564円
生活援助 20分以上45分未満 183円
45分以上 225円
通院時の乗車・降車等介助 97円
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訪問入浴介護
自宅に訪問予防
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

利用者負担

要支援1・2の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
全身入浴の場合 834円
要介護1~5の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
全身入浴の場合 1,234円


これからも介護サービスについてはお伝えしていきますね。

これらの介護サービスを利用するにも在宅ワークで家にいることが多いので、
いろいろ見えてくるものがあります。
毎回の送り迎え時の父の表情の変化やスタッフの方とのやり取りを見ていると、
普段家では見れないものが見えてきます。
主治医やケアマネージャーとの相談時に詳しく説明も出来るので、
より具体的な解決策やアドバイスをもらうことが出来ます。
このように介護をする者される者にとって在宅ワークはいい点が多いです。
在宅ワークのいい点をもっと見る!

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介護保険関連用語説明⑪ [介護保険]

こんにちは!
介護に疲れているハム吉です。
あ~。

冗談ですよ!
今日も元気に介護してます。
最近少し涼しくなりましたね。
暑い時は、要介護3の父がパンツ一丁でウロウロしていましたが、
それもなくなりました。


在宅酸素療法(HOT)
肺繊維症、慢性気管支炎、肺気腫などの慢性呼吸器疾患あるいは難病などにより慢性呼吸不全状態にある患者が在宅で行う酸素吸入治療法。動脈血酸素圧が著しく低下するため医師が必要と認めた者に対して行われ、健康保険の適用を受ける。酸素供給器としては、酸素濃縮器、酸素発生器、酸素ボンベなどがある。実施に際しては、本人あるいは介助者がその取扱いに習熟するだけでなく、救急時の対応を援助するためのネットワークが欠かせない。低酸素血症の苦痛や不安が改善され家庭で生活することが可能となり、生命予後の延長やQOLの向上を目指す立場から重要な意義をもつ治療法である。英語の home oxygen therapy を略して HOT とも呼ばれる
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在宅自己腹膜灌流(CAPD)
腎不全などの治療法の一つ。自身の腹腔膜内に挿入したカテーテルを介して、腹腔内に貯留した物質の排泄や水分の除去、電解質の調整を行う在宅透析療法。

在宅復帰支援機能(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
(2). 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者にかかる居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

作業療法士
理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。

作業療法士 2
理作業療法とは、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう

歯科衛生士
歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布、歯科診療の補助、歯科保健指導をすることを業とする者

試行的退所(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。退所ができると見込まれる入所者に試行的に居宅へ退所してもらい、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合に、所定の単位数が介護報酬に加算される。

施設サービス計画(法第8条第23項に規定する施設サービス計画)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している利用者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当するものなどを定めた計画。

社会福祉協議会
社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市区町村、都道府県及び中央(社会福祉協議会連合会)の各段階に組織されている。市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画と実施、社会福祉に関する活動に住民が参加するための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成等を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的としている。都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会等の事業のうち、各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なものの実施、社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修、社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言、市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を行う

視能訓練士
視能訓練士法によって定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対してその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とする者。眼科等に勤務し、視機能訓練を行うとともに、斜視や弱視の訓練治療に携わる

社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、受験資格をもつ者が社会福祉士国家試験を受け合格することが必要となる
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介護保険関連用語説明⑩ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
先日大脳皮質基底核変性症の父の指定難病の更新手続きに行ってきました。
この更新手続きがまた面倒なんですよね。
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)に記入し、
主治医の所へ行き、臨床調査個人票の記入をお願いしなければいけません。
あと、住民票やら課税証明書やら、保険証のコピーなどが必要となります。
この時期、申請に来る人は少ないかなと思っていましたが、結構来られてましたね。
しかも、その場で話をしながら進めているので時間がかかります。
自分はというとすべて記入済みで必要書類も揃えていたので、10分ほどの確認だけでした。
審査には3カ月ほどかかるようです。


誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対する経口維持(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能に障害があり、誤嚥が認められる入所者ごとに、摂食・ 嚥下機能に配慮した経口維持(食事を口からとれる状態を保つこと)計画を作成している場合、計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、継続して食事の経口摂取を進めるための特別な管理を行ったときに、計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、「経口移行加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、経口移行加算を算定している場合は算定できない。
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個人情報保護(個人情報の保護)
「個人情報の保護に関する法律」では、「個人情報」を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることができることとなるものを含む。)」と規定している。また、同法の基本理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」とされている。社会福祉事業を実施する事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知り得る立場にあり、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護と個人情報の適正な取扱いが強く求められる。そのため、国では「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」によって、社会福祉事業を実施する事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望ましい事項をできる限り具体的に示している。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(通所介護)
事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、サービスを提供する時間帯に1日120分以上、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個浴
介助者のほか、利用者が一人で利用できる浴槽またはサービス。

サービス担当者会議
居宅サービス計画の策定に当たって介護支援専門員が開催する会議。要介護者・要支援者とその家族、介護支援専門員、利用者のサービス提供に関連する指定居宅サービス事業所の担当者から構成される。介護支援専門員によって課題分析された結果をもとに、要介護者と家族に提供されるサービス計画を協議し、本人の了承を経てサービス提供につなげる。また、認定期間中であってもサービス担当者が介護サービス計画の見直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる

サービス提供責任者
訪問介護計画の作成及び利用申し込みにかかる調整、訪問介護員などに対する技術指導などサービス内容の管理を担当する者。事業所ごとにその規模に応じて1人以上をおかなければならないとされている。

在宅・入所相互利用(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「在宅・入所相互利用」とは、入所者の在宅生活を継続するため、在宅と施設それぞれの介護支援専門員が入所者に関する情報交換を十分に行いながら、複数の入所者が在宅で生活する期間と入所する期間を定めて、同一の個室を計画的に利用することをいい、このとき、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

代理店ビジネスをすることでいろいろなサービスが受けれるようになりますよ。

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介護保険関連用語説明⑨ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
今日はいい天気ですね。
車いすを使用するようになってから家族5人で出かけることが増えました。
大脳皮質基底核変性症の父も楽しいようです。

ケアマネジメント
生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、
必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。
利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。
なお、介護保険においては「居宅介護支援」と呼ばれる。

経管栄養の入所者に対する経口移行(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、
サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。
医師の指示に基づいて、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、
食事を経管摂取している入所者ごとに経口移行(口から食事をとれるようにすること)計画を作成している場合に、
計画に従って、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、食事の経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、
計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、「経口移行加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

軽費老人ホーム
軽費老人ホームは、老人福祉法に規定される老人福祉施設で、その利用対象者によって、
A型、B型、ケアハウスに分かれる。

A型は、利用者が生活費に充てることのできる資産、所得、仕送り等またはそれらを合算したものが、
基本利用料の2倍に相当する額程度以下の、60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、
(1). 身寄りのない場合、(2). 家庭の事情等によって家族との同居が困難な場合に入所できる施設である。
なお、A型には給食サービスがつく。
B型は、60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、
家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な場合に入所できる施設である。
ただし、自炊のできない程度の健康状態にある人は除かれる。
ケアハウスは、原則として60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、
自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる(そのほかの日常生活の維持は可能であること
(ホームヘルプサービスなどを利用することによって可能となる人を含む。
だたし、特別養護老人ホームの入所対象となるほど介護を必要としない人))か、
または高齢などの理由によって独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な場合に入所できる施設である。なお、ケアハウスでは、利用者の各種相談に応じるとともに適切な助言、食事の提供を行い、ブザー等緊急の連絡に必要な設備が設けられている。

権利擁護
社会福祉の分野では、自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、
援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。ソーシャルワーカーによる社会福祉援助技術の一つとされる

口腔(こうくう)ケア
狭い意味では、口腔の清掃をいうが、これに加えて、歯石の除去、義歯の手入れ、
さらに、摂食・咀嚼・嚥下訓練まで含めて考えられる場合もある。
誤嚥性肺炎の予防や介護予防の視点からも大切である。
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口腔(こうくう)機能向上サービス(介護報酬の加算対象となる)
事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備の基準等を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「口腔機能向上サービス」とは、次の基準を満たし、口腔機能が低下している利用者(その心配のある利用者を含む)対して口腔機能の向上を目的として個別的に実施される、口腔清掃の指導・実施または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施で、利用者の心身の状態の維持・向上が期待できると認められたものをいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
(2). 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3). 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4). 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
(5). 厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。


在宅ワークだといろいろなサービスを受けても対応できます。

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介護保険関連用語説明⑧ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
今日は雨模様で少し涼しい気がします。
木曜日なので父は家にいます。
午前中理学療法士さんが来られました。
今回は軽い散歩に連れ出してくれました。


肝炎
肝臓の炎症疾患をいう。炎症の結果、肝実質細胞の変性、壊死を生じる。病因によって、ウイルス性、中毒性、薬物性、アルコール性等に分類され、経過によって、急性、慢性に分類できる。症状は全身倦怠感、頭痛、悪心、食欲不振等で、黄疸を伴うことが多い

看護師
厚生労働大臣の免許を受けて、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。看護師となるには国家試験に合格し免許を受けなければならない

カンファレンス
事例の援助過程において、的確な援助を行うために援助に携わる者が集まり、討議する会議のこと

管理栄養士
栄養士法に基づき、管理栄養士の名称を用いて次にあげる指導等を行うことを業とする者という。管理栄養士となるには、管理栄養士国家試験に合格し厚生労働大臣が交付する免許を受けなければならない。
(1). 傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導。
(2). 個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導。
(3). 特定多数の人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用者の状況等の応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等。
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管理栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「管理栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。

管理栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「管理栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。

気管カニューレ
気管切開後の気管孔に挿入して、これが閉じるのを防ぎ、気道を確保するもの。金属製、シリコン製などがあるが、長期に使用する場合は金属製が多い。気管カニューレを装着している利用者は、発声ができないので、コミュニケーションに工夫が必要である

義肢装具士
義肢装具士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下、義手、義足、体幹装具等の義肢装具を制作し、身体に適合させることを業とする者。医学的知識に加え、高度で複雑な工学的技術を必要とする専門性の高い職種である。近年、手術直後の患者に義肢装具を装着して訓練を行う早期リハビリテーションが定着し、その役割は臨床の場において重要なものとなっている

機能訓練(機能訓練計画)
利用者の心身の状況などに応じて、日常生活を送るために必要となる身体機能、生活機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練。
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ギャッジベッド
ベッドの上半分あるいは下半分が手動または電動で、簡単に、そして自由に上げ下げできるベッド。半座位を他動的に確保できるので座位姿勢をとれない障害者や重度の疾患者、術後患者、呼吸器疾患を有する患者、自由に移動できない病弱な高齢者等に用いる

きゅう師
「きゅう」とは、漢方療法の一つで、もぐさを肌の局部、経穴・灸穴にのせてこれに火を点じて焼き、その熱気によって病を治療することをいう。医師以外の者できゅうを業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく国家試験に合格し「きゅう師免許」を受けなければならない

居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画)
利用者が居宅サービスなどを適切に利用できるよう、その依頼を受けて、心身の状況、おかれている環境、利用者本人及び家族の希望などを考慮して、利用するサービスなどの種類、及び内容、これを担当する者などを定めた計画。保険給付の対象となる(施設サービス以外の)サービスを利用する場合の前提となる。


朝デイサービスの車まで送りますが、その間こちらから話しかけても何も返事はありません。
最近では違うと聞こえるので違うのだろうと思っているとそうであったりします。
トイレに行きたそうにうろうろしているので、「トイレに行く?」と聞くと確かに「違う」と言っているのでそのまま様子を見るとトイレに行ってズボンを下ろそうとする。
「トイレに行く?」と聞いて「違う」と聞こえてトイレに連れて行くとズボンを下ろそうとせず、立ち去っていく。

こういったことも在宅ワーク代理店ビジネスに取り組んでいるからこそ分かることです。
毎日何かが変わっていきます。
管理人の場合対象が二人なのでなおさらです。

代理店ビジネスで助かっています。
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介護保険関連用語説明⑦ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。

先日、主治医の先生にお願いしていた大脳皮質基底核変性症の父の指定難病更新の臨床調査個人票を取りに行きました。
この臨床調査個人票は更新手続きの書類と一緒に市から送られてきました。
これは都道府県の指定を受けた「難病指定」及び「難病協力指定」でなければ作成できません。

介護の認定を受けてから初めて知ることが多くあります。
父のケースで言えば、父本人、私を含む家族、ケアマネージャー、主治医、市の健康福祉局の担当者、
そして、介護用ベッド等をレンタルしているフランスベッドの担当者が同じ情報で繋がっているのです。
コチラとすれば同じ情報が共有されているので安心ですね。
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さて、今回も介護保険関連用語説明です。
介護をしていると話を聞いたり調べたりするときにわからない言葉が出てきます。
少しでもその助けになればいいですね。


栄養士
栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない


栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。


栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。


嚥下(えんげ)
嚥下とは、食物が口腔から咽喉部へ送られ、食道を下って胃の噴門に至ることをいう。食物が咽頭粘膜に触れると、反射的に飲み込む運動が起こるが、このとき食物が気管に入らないように口蓋帆が上がり、鼻腔への通路をふさぐとともに、喉頭の壁が気管の通路を保護するために持ち上げられる。続いて食道に蠕動が起こって食物は胃に送られる


オンブズマン
護民官を意味するスウェーデン語。不正、不当な行政執行や施設処遇に対する監視・観察、または苦情処理等を行う組織または制度


介護居室
有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室のこと。


介護支援専門員ケアマネジャー
要介護又は要支援と認定された利用者からの相談応じ、及び利用者がその心身の状況などに応じて適切な介護サービスを利用できるように市町村、介護サービス事業者、施設などとの連絡調整を行う専門職。利用者が自立した日常生活を送るために必要となる援助に関する専門的知識と技術をもつものとして、介護支援専門員証を交付されている。ケアマネジャーともいわれる。


介護相談員
サービスが提供されている場を訪れ、サービスを利用する人などの話を聞き、相談に応じるなどの活動を行う者。介護相談員の派遣によって、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所が提供する介護サービスの質的な向上を図ることを目的としている。実施主体は市町村であり、実施されているかどうかは市町村ごとに異なる。


介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、介護サービス利用者や介護者を指導することを業とする者をいう。資格取得のためには介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる


介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定
介護保険法に規定される保険給付は、原則として都道府県知事(地域密着型サービスにあっては市町村長)から指定を受けた事業所(施設)によってサービスの提供を受けた場合に支払われる。ただし、介護保険法による指定を受けずとも、他の法律や規定による指定等がなされた場合に、併せて介護保険法に基づく指定を受けたと「みなされる」場合がある(介護保険法第71条)。これを「みなし指定」という。
健康保険法に基づく保健医療機関の指定または特定承認保険医療機関の承認があった、病院、診療所による訪問看護はこれに該当する


疥癬(かいせん)
ダニの一種である疥癬虫(ヒゼンダニの別称)の皮膚寄生によって起きる伝染性皮膚病。淡紅色の丘疹が指間、腋の下、下腹、内股などに多発し、かゆみが強い。夜間の激しいかゆみが特徴的であり、そのため不眠になったり、掻き傷のため湿疹のようになることもある。罹患者との直接接触及び布団や下着からの間接的な接触により伝染する。病院や施設で集団発生することがある。治療には硫黄含有軟膏、クロタミトン(オイラックス)や硫黄浴を用いる


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護におけるサービス類型の一種。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の従業者により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居宅サービス事業者に委託して行われる


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介護保険関連用語説明⑥ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
雨が降っています。
みなさんの所は大丈夫ですか?

先日、大脳皮質基底核変性症の父が何か訴えてくるので、よく聞くと、
耳鼻科へ行きたいとのこと。
急遽ネットで予約を入れて車いすで耳鼻科へ連れて行くことに。
かなりの人でしたが、予約をしていたので比較的スムーズに
終えることが出来ました。
飲み薬と点鼻薬をもらって帰りました。


今日も介護関連用語についてです。

アクティビティ
心身の活性化のための手助けをいう。入所施設やデイサービスセンター等で実施されている。内容は、趣味、生きがい活動、歌、ゲーム、手芸、陶芸等多岐にわたるが、近年、心理学的リハビリテーションの観点に立って体系立てられた音楽療法、動作療法、園芸療法等の療法(セラピー)も盛んになってきている

アセスメント
事前評価、初期評価。一般的には環境分野において使用される用語であるが、福祉分野においては、福祉利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解をするために、援助活動に先立って行われる一連の手続きをいう

アセスメントツール
アセスメントを行うための手法を指す。MDS-HC方式、包括的自立支援プログラム(三団体ケアプラン策定研究会方式)、生活援助を基礎とした自立支援アセスメント・ケアプラン(日本介護福祉士会アセスメント方式)、ケアマネジメント実践記録様式(日本社会福祉士会方式)、成人・高齢者用アセスメントとケアプラン(日本訪問看護振興財団方式)などの複数の手法がある。

あん摩マッサージ指圧師
古代中国より伝えられたという東洋流あん摩は体幹及び四肢の末梢神経や血管の走行に沿って、指先を使用して遠心性に手技を施し、自律神経に作用を及ぼす。西洋流マッサージは、主として手掌を使用して球心性に手技を行うため、マッサージとは区別して用いられる。医師以外の者であん摩を業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく国家試験に合格し「あん摩マッサージ指圧師免許」を受けなければならない

一時介護室
有料老人ホームにおいて、一時的な介護サービスを提供するための居室のこと。

胃ろう
口から食事をとることができない場合、外から直接胃の中に食物を入れることを目的に、胃と腹壁皮膚を結ぶために造った孔のこと。

栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「栄養ケアマネジメント加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2). 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3). 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4). 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてその計画を見直していること。
(5). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。
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栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「栄養ケアマネジメント加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2). 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入居者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3). 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4). 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてその計画を見直していること。
(5). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。

栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(通所介護)
事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「栄養ケアマネジメント」とは、次の基準を満たし、低栄養状態にある利用者(その心配のある利用者を含む)対して低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理で、利用者の心身の状態の維持・向上が期待できると認められたものをいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 管理栄養士を1名以上配置していること。
(2). 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3). 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4). 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
(5). 厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

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介護保険関連用語説明⑤ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
アルツハイマー型認知症の母は今日も元気です。
父のデイサービスは月水金なので火木土日は、
ほとんど何もせずテレビを見るか、ベッドとトイレの間を行き来するか、食べるかだけです。
身体が元気な母からすると父のことが「何をやってるの!」となって、毎日父に対して怒っています。
父が病気だということは頭にあるようですが、どのような症状があるとかは何回言っても覚えていないようで、
「何故○○ができないの?」「これくらい自分でやりなさい!」と言ったり、服の着替えが出来ない父を横において何十分も手伝うことをせず、父は汗だらけということも多くあります。
だけど、父のトイレには付いて行って父の手助けをしています。
夜中も4,5回トイレに行っているようで、その度に起きているようです。
こういうのを見ると、それでも夫婦なのだなと思います。
昼寝などして体を休めるように話しますが、元気に動き回っています。
暑い時期は特に注意していないと駄目ですね。

さて、今回は介護保険関連用語説明です。
完全に覚えなくても確かこういう意味だなくらい頭においておくと、いいかもしれません
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地域密着型介護予防サービス
保険給付として、その費用が支払われる「地域密着型介護予防サービス」とは、次の3のサービスをいいます。「地域密着型介護予防サービス」を利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に住む人に限られます(つまり、隣の市町村にある事業所のサービスは利用できないのです)。

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護


介護予防認知症対応型通所介護
介護予防を目的として、認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れ、
一定期間そこで提供される入浴、排泄、食事などの介護、
そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防認知症対応型通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、
自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、
「要支援」と認定された人です。


介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、
介護予防を目的に提供される入浴、排泄、食事などの介護、
そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、
居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、
「要支援」と認定された人です。


介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防を目的として、利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、
そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、「要支援」と認定された人
(ただし、厚生労働省令で定める要支援状態区分に当てはまる状態の人に限ります)で、認知症にある人です。
なお、認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりすること)の状態にある人を除きます。


介護予防支援
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービス
または福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、
おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、
利用するサービスの種類や内容、これを担当する人などを定めた計画を立案し、
その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、厚生労働省令で定める職員です。
なお、介護予防支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、
自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、
「要支援」と認定された人です。


ADL
人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には、
(1). 身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、
(2). 移動動作、(3). その他の生活関連動作(家事動作、交通機関の利用等)、がある。
通常、ADLという場合は(1). 及び(2). を指す。ADLの自立はリハビリテーション医学の治療目標の一つとして重要視されている。
(3). はIADLやAPDLといわれる


MRSA
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。
細菌感染に対して抗菌剤が用いられるようになって久しいが、抗菌剤に対して抵抗力を持つ耐性菌が出現し、
それに対する抗菌剤が次々と開発され高度の耐性力を持つ菌も現われている。
メチシリンはペニシリン耐性黄色ブドウ球菌用のペニシリン剤として開発されたが、
このメチシリンに対しても耐性を持つ黄色ブドウ球菌が出現、増加している。
MRSAの感染力自体は弱く、健康体では発症せず、保菌者となる。
病弱者が感染すると、これまでの抗菌剤が無効なため重篤になりやすい。
病院などの施設では、感染経路を断つ感染予防対策が一層重要視されてきている。
在宅で療養中の高齢者など抵抗力の低下している人々が感染しやすいため、介護者はもちろん、
要介護者もうがいと石けんによる手洗いを励行するほか、衣服は、清潔でよく乾燥したものを着用する。
さらに、菌の増殖しやすい湿気のある場所はこまめに清掃し、消毒することが必要である


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介護保険関連用語説明④ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
さて、今回は介護関連用語の説明です。
完全に覚えなくても確かこういう意味だなくらい頭においておくと、いいかもしれません。


介護予防サービス
保険給付として、その費用が支払われる「介護予防サービス」とは、次の12のサービスをいいます。

介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

なお、介護予防とは、身体上の、または精神上の障害があるために、日常生活の基本である入浴や排泄、食事などの動作の全部、もしくはその一部について常に介護が必要である状態であったり、またはそのために日常生活に支障がある状態であったりしたときに、その状態を軽減させたり、その悪化を防止したりすることをいいます。

介護予防訪問介護
介護予防を目的として、介護福祉士などによって期間を限定して提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援などをいいます。
介護予防訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
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介護予防訪問入浴介護
介護予防を目的として、利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽によって期間を限定して行われる入浴の介護をいいます。
介護予防訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
ただし、その利用は厚生労働省令で定める場合に限られます。
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介護予防訪問看護
介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して行う、療養上のサービスまたは必要な診療の補助をいいます。
介護予防訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で提供されるリハビリテーションをいいます。 介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導などをいいます。
介護予防居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防通所介護
介護予防を目的として、一定期間、老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援など、及び機能訓練をいいます(ただし、介護予防認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は、老人デイサービスセンターなどを訪れて、これらのサービスを受けます。
介護予防通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防通所リハビリテーション
介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーションをいいます。
介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、主治医が治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。
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介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となる支援及び機能訓練をいいます。
介護予防短期入所生活介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、介護予防を目的としてその施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上の支援をいいます。
介護予防短期入所療養介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。ただし、治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める場合に限ります。

介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要支援認定を受けた利用者に対して、介護予防を目的として、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(介護予防特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話をいいます。
介護予防特定施設入居者生活介護を提供できる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められている(介護専用型特定施設を除く)。これらのうち、職員の数や設備、運営に関する基準を定めた厚生労働省令を満たして都道府県知事の指定を受けたものが介護予防特定施設入居者生活介護を提供できます。

介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち、介護予防に効果があるとして厚生労働大臣が定めた福祉用具を貸し与えることをいいます。 介護予防福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

特定介護予防福祉用具販売
福祉用具のうち、介護予防に効果のあるものであって、入浴や排泄の際に用いられるなどの理由によって貸与にはなじまないもの(これを「特定介護予防福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、厚生労働大臣が定めます。
特定介護予防福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。


厚生労働省 介護保険の解説


在宅ワークで介護も暑さも乗り切ろう!

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介護保険関連用語説明③ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
暑いですね。
熱中症や汗かきにも注意が必要です。
父はベッドからトイレに行って戻ってくるだけでかなり汗をかいてます。
介護する方もされる方も暑さ対策が必要ですね。


居宅介護支援
居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。 居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。 なお、居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
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介護保険施設
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設をいいます。
保険給付として、その費用が支払われる「施設サービス」とは、次の3サービスをいいます。
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス

介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります)であって、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービスを提供することを目的とする施設です。介護老人福祉施設で提供される、このようなサービスを「介護福祉施設サービス」といいます。
利用する「介護福祉施設サービス」が保険給付の対象となるには、介護老人福祉施設のうち、都道府県知事が「指定」した介護老人福祉施設(これを「指定介護老人福祉施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護老人福祉施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。

介護保健施設サービス
介護老人保健施設とは、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、看護、医学的な管理の必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満たして都道府県知事の許可をえた施設です。介護老人保健施設で提供される、このようなサービスを「介護保健施設サービス」といいます。
また、介護老人保健施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護老人保健施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

介護療養施設サービス
介護療養型医療施設とは、療養病床などのある病院または診療所で、その施設が提供するサービスの内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほかの必要な医療を提供することを目的とした施設です。介護療養型医療施設で提供される、このようなサービスを「介護療養施設サービス」といいます。
利用する「介護療養施設サービス」が保険給付の対象となるには、都道府県知事が「指定」した介護療養型医療施設(「指定介護療養型医療施設」といいます)から提供される必要があります。
また、指定介護療養型医療施設を利用できるのは、「要介護」と認定された人です。ただし、症状が安定期にあって、介護療養型医療施設でのサービスを必要とする場合に限ります。

介護予防支援
介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する人などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、厚生労働省令で定める職員です。
なお、介護予防支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要支援」と認定された人です。

在宅ワークで介護も暑さも乗り切ろう!

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