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介護保険関連用語説明⑩ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
先日大脳皮質基底核変性症の父の指定難病の更新手続きに行ってきました。
この更新手続きがまた面倒なんですよね。
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新用)に記入し、
主治医の所へ行き、臨床調査個人票の記入をお願いしなければいけません。
あと、住民票やら課税証明書やら、保険証のコピーなどが必要となります。
この時期、申請に来る人は少ないかなと思っていましたが、結構来られてましたね。
しかも、その場で話をしながら進めているので時間がかかります。
自分はというとすべて記入済みで必要書類も揃えていたので、10分ほどの確認だけでした。
審査には3カ月ほどかかるようです。


誤嚥(ごえん)が認められる入所者に対する経口維持(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能に障害があり、誤嚥が認められる入所者ごとに、摂食・ 嚥下機能に配慮した経口維持(食事を口からとれる状態を保つこと)計画を作成している場合、計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、継続して食事の経口摂取を進めるための特別な管理を行ったときに、計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、「経口移行加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、経口移行加算を算定している場合は算定できない。
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個人情報保護(個人情報の保護)
「個人情報の保護に関する法律」では、「個人情報」を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることができることとなるものを含む。)」と規定している。また、同法の基本理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」とされている。社会福祉事業を実施する事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知り得る立場にあり、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護と個人情報の適正な取扱いが強く求められる。そのため、国では「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」によって、社会福祉事業を実施する事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望ましい事項をできる限り具体的に示している。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(通所介護)
事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、サービスを提供する時間帯に1日120分以上、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個浴
介助者のほか、利用者が一人で利用できる浴槽またはサービス。

サービス担当者会議
居宅サービス計画の策定に当たって介護支援専門員が開催する会議。要介護者・要支援者とその家族、介護支援専門員、利用者のサービス提供に関連する指定居宅サービス事業所の担当者から構成される。介護支援専門員によって課題分析された結果をもとに、要介護者と家族に提供されるサービス計画を協議し、本人の了承を経てサービス提供につなげる。また、認定期間中であってもサービス担当者が介護サービス計画の見直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる

サービス提供責任者
訪問介護計画の作成及び利用申し込みにかかる調整、訪問介護員などに対する技術指導などサービス内容の管理を担当する者。事業所ごとにその規模に応じて1人以上をおかなければならないとされている。

在宅・入所相互利用(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「在宅・入所相互利用」とは、入所者の在宅生活を継続するため、在宅と施設それぞれの介護支援専門員が入所者に関する情報交換を十分に行いながら、複数の入所者が在宅で生活する期間と入所する期間を定めて、同一の個室を計画的に利用することをいい、このとき、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

代理店ビジネスをすることでいろいろなサービスが受けれるようになりますよ。

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