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介護保険関連用語説明⑪ [介護保険]

こんにちは!
介護に疲れているハム吉です。
あ~。

冗談ですよ!
今日も元気に介護してます。
最近少し涼しくなりましたね。
暑い時は、要介護3の父がパンツ一丁でウロウロしていましたが、
それもなくなりました。


在宅酸素療法(HOT)
肺繊維症、慢性気管支炎、肺気腫などの慢性呼吸器疾患あるいは難病などにより慢性呼吸不全状態にある患者が在宅で行う酸素吸入治療法。動脈血酸素圧が著しく低下するため医師が必要と認めた者に対して行われ、健康保険の適用を受ける。酸素供給器としては、酸素濃縮器、酸素発生器、酸素ボンベなどがある。実施に際しては、本人あるいは介助者がその取扱いに習熟するだけでなく、救急時の対応を援助するためのネットワークが欠かせない。低酸素血症の苦痛や不安が改善され家庭で生活することが可能となり、生命予後の延長やQOLの向上を目指す立場から重要な意義をもつ治療法である。英語の home oxygen therapy を略して HOT とも呼ばれる
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在宅自己腹膜灌流(CAPD)
腎不全などの治療法の一つ。自身の腹腔膜内に挿入したカテーテルを介して、腹腔内に貯留した物質の排泄や水分の除去、電解質の調整を行う在宅透析療法。

在宅復帰支援機能(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
(2). 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者にかかる居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

作業療法士
理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。

作業療法士 2
理作業療法とは、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう

歯科衛生士
歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布、歯科診療の補助、歯科保健指導をすることを業とする者

試行的退所(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。退所ができると見込まれる入所者に試行的に居宅へ退所してもらい、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合に、所定の単位数が介護報酬に加算される。

施設サービス計画(法第8条第23項に規定する施設サービス計画)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している利用者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当するものなどを定めた計画。

社会福祉協議会
社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市区町村、都道府県及び中央(社会福祉協議会連合会)の各段階に組織されている。市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画と実施、社会福祉に関する活動に住民が参加するための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成等を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的としている。都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会等の事業のうち、各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なものの実施、社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修、社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言、市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を行う

視能訓練士
視能訓練士法によって定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対してその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とする者。眼科等に勤務し、視機能訓練を行うとともに、斜視や弱視の訓練治療に携わる

社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、受験資格をもつ者が社会福祉士国家試験を受け合格することが必要となる
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