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公表されている介護サービスについて [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
先日ケアマネージャーが来ました。
先日要介護1となった母に介護サービスを利用することで元気を取り戻そうということで、
母に合いそうなところの介護サービスの方を連れて来られました。
最初は乗り気でなかったのですが、話をしているうちに一度行ってみようかということになりました。
一日体験サービスで行って問題なければ継続していくことになりそうです。
ようやくここまで来たかという感じです。

さて、今回は介護サービスについてです。


介護保険で利用できるサービスには、

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
があります。

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
・自宅で受けられる家事援助等のサービス
・施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具の利用にかかるサービス
※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。


●公表サービスと内容
介護の相談・ケアプラン作成
居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、
利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、
そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

ケアプランは以下の流れで作成されます。
careplan.gif
Step1
アセスメント
ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。

Step2
話し合い
ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。

Step3
ケアプラン作成
課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。

介護サービス利用スタート
サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。
※要支援の方のケアプランは地域包括支援センターが作成します。


利用者負担
ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。

自宅に訪問
訪問介護(ホームヘルプ)
自宅に訪問予防
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

ここに注意!
訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。

直接利用者の援助に該当しないサービス
(例)利用者の家族のための家事や来客の対応 など
日常生活の援助の範囲を超えるサービス
(例)草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備 など

予防サービスにおける留意点
介護予防訪問介護には、「身体介護」と「生活援助」の区別はありません。

利用者負担

要支援1・2の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1月につき)
週1回程度の利用      1,168円
週2回程度の利用      2,335円
要支援2 週2回を超える程度の利用 3,704円
要介護1~5の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
身体介護 20分未満 165円
20分以上30分未満 245円
30分以上1時間未満 388円
1時間以上1時間半未満 564円
生活援助 20分以上45分未満 183円
45分以上 225円
通院時の乗車・降車等介助 97円
illust_01.jpg
訪問入浴介護
自宅に訪問予防
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

利用者負担

要支援1・2の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
全身入浴の場合 834円
要介護1~5の認定を受けた方
サービス費用の設定 利用者負担(1割)(1回につき)
全身入浴の場合 1,234円


これからも介護サービスについてはお伝えしていきますね。

これらの介護サービスを利用するにも在宅ワークで家にいることが多いので、
いろいろ見えてくるものがあります。
毎回の送り迎え時の父の表情の変化やスタッフの方とのやり取りを見ていると、
普段家では見れないものが見えてきます。
主治医やケアマネージャーとの相談時に詳しく説明も出来るので、
より具体的な解決策やアドバイスをもらうことが出来ます。
このように介護をする者される者にとって在宅ワークはいい点が多いです。
在宅ワークのいい点をもっと見る!

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介護保険関連用語説明⑪ [介護保険]

こんにちは!
介護に疲れているハム吉です。
あ~。

冗談ですよ!
今日も元気に介護してます。
最近少し涼しくなりましたね。
暑い時は、要介護3の父がパンツ一丁でウロウロしていましたが、
それもなくなりました。


在宅酸素療法(HOT)
肺繊維症、慢性気管支炎、肺気腫などの慢性呼吸器疾患あるいは難病などにより慢性呼吸不全状態にある患者が在宅で行う酸素吸入治療法。動脈血酸素圧が著しく低下するため医師が必要と認めた者に対して行われ、健康保険の適用を受ける。酸素供給器としては、酸素濃縮器、酸素発生器、酸素ボンベなどがある。実施に際しては、本人あるいは介助者がその取扱いに習熟するだけでなく、救急時の対応を援助するためのネットワークが欠かせない。低酸素血症の苦痛や不安が改善され家庭で生活することが可能となり、生命予後の延長やQOLの向上を目指す立場から重要な意義をもつ治療法である。英語の home oxygen therapy を略して HOT とも呼ばれる
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在宅自己腹膜灌流(CAPD)
腎不全などの治療法の一つ。自身の腹腔膜内に挿入したカテーテルを介して、腹腔内に貯留した物質の排泄や水分の除去、電解質の調整を行う在宅透析療法。

在宅復帰支援機能(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
(2). 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者にかかる居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

作業療法士
理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。

作業療法士 2
理作業療法とは、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう

歯科衛生士
歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布、歯科診療の補助、歯科保健指導をすることを業とする者

試行的退所(介護報酬の加算対象となる)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。退所ができると見込まれる入所者に試行的に居宅へ退所してもらい、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合に、所定の単位数が介護報酬に加算される。

施設サービス計画(法第8条第23項に規定する施設サービス計画)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している利用者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当するものなどを定めた計画。

社会福祉協議会
社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市区町村、都道府県及び中央(社会福祉協議会連合会)の各段階に組織されている。市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画と実施、社会福祉に関する活動に住民が参加するための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成等を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的としている。都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会等の事業のうち、各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なものの実施、社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修、社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言、市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を行う

視能訓練士
視能訓練士法によって定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対してその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とする者。眼科等に勤務し、視機能訓練を行うとともに、斜視や弱視の訓練治療に携わる

社会福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、受験資格をもつ者が社会福祉士国家試験を受け合格することが必要となる
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