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介護保険関連用語説明② [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。
暑い中の介護も大変ですね。
熱中症とか気を付けましょうね。
父は介護ベッドを利用しています。
ベッドの後ろにテレビを置いていますが、テレビを見る姿勢が悪くなるので
時々直すようにしています。
暑くなると余計に姿勢も悪くなるようですね。

今回も介護関連用語の説明です。
知ってると知っていないでは違いますよ。

地域密着型サービス
保険給付として、その費用が支払われる「地域密着型サービス」とは、次の8のサービスをいいます。「地域密着型サービス」を利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者のある市町村に住む人に限られます(つまり、隣の市町村にある事業所のサービスは利用できないのです)。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどをいいます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


夜間対応型訪問介護
夜間の、定期的な巡回や利用者からの連絡によって、利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどをいいます。
夜間対応型訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


認知症対応型通所介護
認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れて利用する、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
認知症対応型通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


小規模多機能型居宅介護
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


認知症対応型共同生活介護
利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、認知症で、かつ「要介護」と認定された人です。ただし、認知症の原因となる疾患が急性の状態(症状が急に現れたり、進行したりすること)にある人を除きます。


地域密着型特定施設入居者生活介護
「地域密着型特定施設」に入居している利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(地域密着型特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活上の世話をいいます。
なお、「地域密着型特定施設」とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームであって、入居者が要介護者とその配偶者などに限られ、入居定員が29人以下であるものをいいます。


地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、その施設が提供するサービスの内容やこれを担当する職員などを定めた計画(地域密着型施設サービス計画)に基づいて行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練、療養上のサービスをいいます。
なお、ここで、「地域密着型介護老人福祉施設」とは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームであって、「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供する施設をいいます。


複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
利用者の居宅への訪問、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


介護保険サービスにもいろいろなものがありますので、
現状に合ったサービスを選びたいですね。
在宅ワークをこなしながら介護保険サービスを利用して介護も楽しくしたいものです。

在宅ワークで介護を乗り切ろう!
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介護保険関連用語説明① [介護保険]

こんにちは!
介護との戦いです。
今回は介護関連の用語の説明です。


居宅サービス
保険給付として、その費用が支払われる「居宅サービス」とは、次の13のサービスをいいます。

訪問介護
介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスをいいます(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
訪問介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
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訪問入浴介護
居宅を訪問し、持参した浴槽によって行われる入浴の介護をいいます。 訪問入浴介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
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訪問看護
看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士が居宅を訪問して行う療養にかかわる世話、または必要な診療の補助を行うサービスをいいます。
訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、訪問看護が必要だと認めた場合に限ります。
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訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)を訪問して行われる、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションをいいます。
訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと認めた場合に限ります。

居宅療養管理指導
病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される、療養上の管理及び指導などをいいます。
居宅療養管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

通所介護
老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます(ただし、認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます。
通所介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
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通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院や診療所で提供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とする、リハビリテーションをいいます。利用者は介護老人保健施設などを訪れてこれらのサービスを受けます。
通所リハビリテーションを利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと認めた場合に限ります。

療養通所介護
常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護者またはがん末期患者を対象とし、療養通所介護計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行います。

短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます。
短期入所生活介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

短期入所療養介護
介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもらい、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常生活上のサービスをいいます。
短期入所療養介護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入所している要介護認定を受けた利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画(特定施設サービス計画)にもとづいて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日常生活を送るうえで必要となるサービスをいいます。
特定施設入居者生活介護を提供できる施設は有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと定められています。
これら4種類の施設のうち、職員の数や設備、運営に関する基準を定めた厚生労働省令を満たして都道府県知事の指定を受けたものが特定施設入居者生活介護を提供できます。
なお、外部サービス利用型は、特定施設入居者生活介護におけるサービス類型の一種です。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の職員により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居宅サービス事業者に委託して行われます。

福祉用具貸与
利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付けや調整などを行い、(1). 車いす、(2). 車いす付属品、(3). 特殊寝台、(4). 特殊寝台付属品、(5). 床ずれ予防用具、(6). 体位変換器、(7). 手すり、(8). スロープ、(9). 歩行器、(10). 歩行補助つえ、(11). 認知症老人徘徊感知機器、(12). 移動用リフト(つり具の部分を除く)、(13). 自動排泄処理装置、の福祉用具を貸し与えることをいいます。
福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


特定福祉用具販売
福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」といいます)を販売することをいいます。具体的には、(1). 腰掛便座、(2). 自動排泄処理装置の交換可能部品、(3). 入浴補助用具、(4). 簡易浴槽、(5). 移動用リフトのつり具の部分、の5品目です。
特定福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。


在宅ワークで介護を乗り切ろう!
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介護サービス利用の流れ [介護保険]

こんにちは!
介護に励むハム吉です。
テレビを見ていましたらアルツハイマー病かどうかの検査が血液検査で出来るようになったそうです。

血液中の特定のたんぱく質の量を調べてアルツハイマー病予備軍かどうかを推定する手法を開発したと、
内田和彦・筑波大准教授(分子病態学)らの研究チームが発表した。
認知症の症状が出る前にリスクを把握し、対策を取れば、進行を遅らせることができる可能性があるという。
アルツハイマー病は、アミロイドベータというたんぱく質が、脳内に徐々に蓄積し、発症するとされる。
研究チームはアミロイドベータを排出したり毒性を弱めたりする働きを持つ3種類のたんぱく質に着目した。
茨城県の高齢者約900人を12年間追跡調査し、定期的に血液や認知機能を検査した。
その結果、血液中の3種類のたんぱく質の量が少ないと、認知機能検査の点数が悪い傾向があり、
アルツハイマー病予備軍とされる「軽度認知障害(MCI)」のリスクが高いことが分かったという。
MCIやその前段階にある人と健常者を約80%の精度で判別できるとしている。既に実用化されており、
全国約400の医療機関で検査を受けられる。
内田准教授は「症状がない早い段階で、リスクを知ることができる。
早期発見は、認知症の発症を遅らせることにつながる」と話す。

認知症が発症する20年ほど前から脳内では変化が起こっているそうなので、
少しでも早くしかも、簡単に検査が出来て、結果が分かるのはすごいことですね。


介護サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
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↓↓↓
②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
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↓↓↓
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
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④認 定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
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↓↓↓
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、
県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、
介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
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↓↓↓
⑥介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。


●ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。


少しでもいい方向になるように、私たち家族はケアマネージャーといろいろ相談して進めています。
現在は父が要介護3で母が要介護1ですが、今後この数字は変わっていくでしょう。
そうすると今以上に時間が必要になると思います。
今の在宅ワークは時間もかからず、ノルマなどもないため、精神的な負担や時間的な負担がかかりません。
安心して必要な時間を作ってケアマネージャーとも相談できるのでオススメです。

その在宅ワークとは!
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介護保険について [介護保険]

こんにちは!
今日も介護しながら在宅ワークに取り組んでいるハム吉です。

大脳皮質基底核変性症の父のトイレ事情が厳しくなってきました。
便器の近くまでなかなか行けなくて、便器の端にちょこっと座るため、
完全に便器の中に入っていない状態で用をたそうとするので、外へ漏れてしまいます。
父がトイレに行くのに気が付いた時には一緒に入って、もう少し後ろ、とか言いながら座らせるのですが・・・。
先日ケアマネージャーとの相談の中で、理学療法士さんや作業療法士さんに相談するのがいいのではとのアドバイスをいただき、担当の方にも来ていただいて話を聞きました。
私の中ではあまり馴染みのない職業でしたので、いろいろ質問をしました。
通常の生活の中で困っていることを療法士さんに見てもらい、
療法士さん自らが一緒に行動することでよりよい動きや考えを出してもらえるようです。
一度お願いしようかと考えていますので、どうゆうものか報告しますね。


さて、今回は介護保険についてです。
介護保険について皆さんはどれだけご存知ですか?

恥ずかしながら、私はほとんど知らない状態でした。
これまで介護とかに縁もなく、あまり介護について話をする機会もありませんでした。
テレビで特集をしていても特に気にすることなく見ていませんでした。
介護保険はすぐに対象者であれば利用できるものだと思っていました。
ところが違うんですね。
まずは、要介護や要支援の認定の申請をしなければいけないんですね。
デイサービスを利用したいと、直接介護施設に電話しましたら、
いろいろ教えてくださり、初めて知りました。
まさかこんなに早く介護サービスを利用する状況になろうとは考えもしませんでした。


介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、
いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、
介護サービスを受けることができます。

※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うことになっています。
この保険料が、介護保険サービスを運営していくための必要な財源です。

●介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、
  家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、
  要介護状態や要支援状態になった場合。
※サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

※特定疾病は次の16種類です。
筋萎縮性側索硬化症
脳血管疾患
後縦靭帯骨化症
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症
閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症
慢性関節リウマチ
初老期における認知症
慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症
末期がん
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サービス利用までの流れ
では、実際に介護のサービスを受けるにはどうすればいいのでしょうか?

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をします。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、
一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、
自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」
についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、
生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。


いかがでしたか?
介護保険サービスを利用するにもいろいろ手続きがありすぐには利用できないことが
お分かり頂けたと思います。
申請の時期やタイミングによっては、申請から2カ月くらいかかることもあるようです。
ですから、なるべく早く動かれることをお勧めします。
在宅ワークをしていますと、時間的に思うような動きが取れやすいので、
手続きもすばやく出来ますよ。

そんな在宅ワークが気になる方はコチラ
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