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介護保険関連用語説明⑦ [介護保険]

こんにちは!
ハム吉です。

先日、主治医の先生にお願いしていた大脳皮質基底核変性症の父の指定難病更新の臨床調査個人票を取りに行きました。
この臨床調査個人票は更新手続きの書類と一緒に市から送られてきました。
これは都道府県の指定を受けた「難病指定」及び「難病協力指定」でなければ作成できません。

介護の認定を受けてから初めて知ることが多くあります。
父のケースで言えば、父本人、私を含む家族、ケアマネージャー、主治医、市の健康福祉局の担当者、
そして、介護用ベッド等をレンタルしているフランスベッドの担当者が同じ情報で繋がっているのです。
コチラとすれば同じ情報が共有されているので安心ですね。
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さて、今回も介護保険関連用語説明です。
介護をしていると話を聞いたり調べたりするときにわからない言葉が出てきます。
少しでもその助けになればいいですね。


栄養士
栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない


栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。


栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)
施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。


嚥下(えんげ)
嚥下とは、食物が口腔から咽喉部へ送られ、食道を下って胃の噴門に至ることをいう。食物が咽頭粘膜に触れると、反射的に飲み込む運動が起こるが、このとき食物が気管に入らないように口蓋帆が上がり、鼻腔への通路をふさぐとともに、喉頭の壁が気管の通路を保護するために持ち上げられる。続いて食道に蠕動が起こって食物は胃に送られる


オンブズマン
護民官を意味するスウェーデン語。不正、不当な行政執行や施設処遇に対する監視・観察、または苦情処理等を行う組織または制度


介護居室
有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室のこと。


介護支援専門員ケアマネジャー
要介護又は要支援と認定された利用者からの相談応じ、及び利用者がその心身の状況などに応じて適切な介護サービスを利用できるように市町村、介護サービス事業者、施設などとの連絡調整を行う専門職。利用者が自立した日常生活を送るために必要となる援助に関する専門的知識と技術をもつものとして、介護支援専門員証を交付されている。ケアマネジャーともいわれる。


介護相談員
サービスが提供されている場を訪れ、サービスを利用する人などの話を聞き、相談に応じるなどの活動を行う者。介護相談員の派遣によって、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所が提供する介護サービスの質的な向上を図ることを目的としている。実施主体は市町村であり、実施されているかどうかは市町村ごとに異なる。


介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、介護サービス利用者や介護者を指導することを業とする者をいう。資格取得のためには介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる


介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定
介護保険法に規定される保険給付は、原則として都道府県知事(地域密着型サービスにあっては市町村長)から指定を受けた事業所(施設)によってサービスの提供を受けた場合に支払われる。ただし、介護保険法による指定を受けずとも、他の法律や規定による指定等がなされた場合に、併せて介護保険法に基づく指定を受けたと「みなされる」場合がある(介護保険法第71条)。これを「みなし指定」という。
健康保険法に基づく保健医療機関の指定または特定承認保険医療機関の承認があった、病院、診療所による訪問看護はこれに該当する


疥癬(かいせん)
ダニの一種である疥癬虫(ヒゼンダニの別称)の皮膚寄生によって起きる伝染性皮膚病。淡紅色の丘疹が指間、腋の下、下腹、内股などに多発し、かゆみが強い。夜間の激しいかゆみが特徴的であり、そのため不眠になったり、掻き傷のため湿疹のようになることもある。罹患者との直接接触及び布団や下着からの間接的な接触により伝染する。病院や施設で集団発生することがある。治療には硫黄含有軟膏、クロタミトン(オイラックス)や硫黄浴を用いる


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護におけるサービス類型の一種。特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等といった基本サービスは、特定施設の従業者により行われ、作成されたサービス計画に基づく入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話は外部の指定居宅サービス事業者に委託して行われる


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